公共図書館における複写について
以前、時々チェックさせていただいているBlogサイト「新井素子的日記(暫定版)」で、新聞記事をコピーしたいが近くの図書館には所蔵がなかったとの記述を見かけたので、「近くの図書館に記事のコピーを取り寄せてもらうよう頼んでみてはどうか?」とのコメントをお送りしたのですが、「できなかった」との報告をいただきました。著作権法上、複写可能なのはその図書館で所蔵されている資料に限り、資料の一部分1人1部しかコピーできないとの回答だったそうです。
・・・失敗しました。確かに他の図書館から借り出した資料の複写を行うのは著作権法上できないことになっています。筆者的には他館に「複写依頼を送る」ことなら可能だろうと考えていましたが、その図書館ではそうしたサービスを取り扱っていないようです。恐らく会計処理上何らかの不都合があるためと推測されますが、公共図書館の事情に通じないまま知ったかぶりでアドバイスしてしまったことを深く反省しております。
筆者の勤務する図書館ではNIIのNACSIS-ILLに加入しているため、自館で所蔵していない資料であっても、他の大学図書館等に依頼し有料で複写物を入手するサービスを実施しています。しかし、そのサービスが適用される範囲は所属組織に属する利用者のみであり、それ以外の利用者に対しては「資料を所蔵している図書館に直接お問い合わせ下さい」とお伝えしています。今回の公共図書館でも、会計処理や著作権法上の制限の他に、そうした独自のポリシーが存在するものと思われます。
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