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2005.07.18

国立国会図書館の「児童ポルノ」閲覧制限措置

昨日(7月17日)の朝日新聞に掲載されていた記事。

「児童ポルノ」閲覧制限 国会図書館、摘発対象指摘受け(アサヒコム)

国立国会図書館(以下、NDL)では、1999年の児童ポルノ禁止法施行に伴い内規として、同法違反が裁判で確定、あるいは係争中となっている資料の閲覧・コピーを禁止していたにもかかわらず、該当する写真集を閲覧・コピーできる状態にしていたことが今年4月に朝日新聞社の指摘で発覚。これを受けて、当該資料を利用禁止にするとともに法務省に条件に合致する資料リストの提供を求めたところ、そうしたリストは存在しないと断られただけでなく、「逆に、児童ポルノにあたる構成要件は法で明示していることから、『図書館で判断できるはず。もし児童ポルノを提供しているとわかれば、摘発対象にもなりうる』と、自主的な対応を迫られた」(記事より)ため、今月中にNDLで自主的にリスト作成を開始し、「該当すれば内規に従って利用禁止、そうでないものについても、今後、違法性を問われるおそれがあれば何らかの制限を検討する」(記事より)ことになったそうです。

この記事を読んで、「法務省、もっと仕事しろ」と思ったのは自分が図書館の人間だからでしょうか?法務省側のコメントによれば、

(記事より)
> 法務省刑事局の風紀担当は「有罪認定されないと判断できないという言い分はおかしい」と話す。

ということですが、NDLが「制限には議論のあるところだが」それでは実態に追いつかないから実施する、と言っているように、法の俎上に載せられていないものに対し図書館という立場で「法に触れる(可能性がある)」判定を下すのはかなり苦しいことだと思うのです(NDLには確かに法務担当部署が存在しますがそれとこれとは別の話)。また、NDLの判断は恐らく全国の図書館における資料提供に影響を及ぼすわけで、そうした意味でも苦渋の決断だったのだろうと推測します。そういうことを法務省はちゃんとわかった上で言っているのかなあ?とつくづく疑問です。もし、「おまえ(筆者)がわかってないよ」というご指摘があればお願いします。

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コメント

出版されていたものに関しては相応の検閲もされてきたわけですし、
時代が変わったからといって、どうこうするってのも変な話ですね。
そもそも、そこまで規制する理由とはなんなのでしょう?
大人だって、図画を販売した後に後から消して欲しいと思うことってあると思うんですよね。
児童が無理やり撮影されて出版されて…となると、そんなものが本当にあったのか想像できかねますが
仮にあったとして、冊数としては限られると思うんです。法務省と協議して指定すればいいだけだと思うのですが。

上記以外で販売されたものに関しては、少なくとも個人・保護者が報酬を受けているわけで
旨味があった以上、全てを無に帰すのはモデルの一人勝ちという感も否めないのですが…

まあ、本音を言いづらい問題ではありますね、これ。

>名無し様へ
ちょうど8年も前に書いたことにコメントがいただけるとは思いませんでした。
そして、8年経って、未だに明解な結論が出ない問題ですが、もうちょっと何とかならんものかなあ、としか、今の自分には申し上げられません。
色々書いていただいたのにごめんなさい。

こんにちは。
次のTwitterまとめ末尾の註に、リンクさせていただきました。もしご支障ございましたらお知らせください。削除いたします。

▼講演「記憶の伝承と図書館 私感」(大滝則忠 国立国会図書館長)実況まとめ:2013年11月3日 - Togetter http://togetter.com/li/585722

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