少年被疑者の実名報道記事の閲覧制限
色々なところで語り尽くされてるので今さら何を言っても仕方ないのですが、山口県の高専で起きた殺人事件の容疑者の少年の自殺の実名報道と、それらの記事が掲載された新聞・雑誌の図書館における閲覧制限について。
ごく個人的な感情では、例え少年法に触れるかどうかが微妙なケースだとしても、そういう報道を行った読売新聞(9/8付け)や週刊新潮(9/7発行)の姿勢はえげつないハイエナだと思います。いや、そう言ったらきっとハイエナさんに失礼。
ただ、図書館で資料を提供する立場に立った場合、もちろん個人の思いで制限を加えることはあってはなりません。「図書館の自由に関する宣言」という基本方針がちゃんとあるのだから、既に広く公刊され、紙媒体だけでなくインターネットでも公表されてしまっており、しかも被疑者が少年法の下で更生どころか命を絶ってしまっている状況下において、図書館で閲覧制限することの意味を、「宣言」にのっとって議論を尽くして考えていけば良い話でしょう。
全国の図書館で議論を尽くした結果のまとめサイトがMyrmecoleonさん(未だにお名前の読みがわからない(^^;))のブログにありましたのでリンクを張っておきます。
→読売新聞閲覧制限事件の暫定まとめ
ところで、昔々の酒鬼薔薇事件の時にも似たような議論はあった筈だけど、みんなその時学習していないのかな?と家で話しましたが、あの事件の犯人(当時14歳)と今回では全く事情が異なるし、それに申し送りがあったとしても10年もそれを引き継いでいくのは難しいだろうね、というところに落ち着きました。
あちこちのブログでこの話題は取り上げられていますが、「笛と私と図書館と」の「図書館は黙って閲覧に供すればよいのか」にちょっと考えさせられました。図書館をなめんな!ただ単純に黙って見せてるわけじゃなくて、それぞれの館の考えの基に見せてるんだよ!と自分も感じますが、一方で、利用者の記事閲覧目的が客観的に見て下卑た好奇心だろうと何だろうとそれに応えることで「知る権利」が保障されるなら、応えるべきなんだろうな、とも思います。マスコミが自分のところで火を点けておいて図書館の問題に転嫁してるような今回の問題だけど、図書館を利用される方には今回の件を機に、そもそもどうして図書館での閲覧制限がここまで取り上げられて問題になるのか、を改めて考えて欲しいところです。書き逃げのようだけどひとまずここまで。
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